東京地方裁判所 昭和47年(借チ)2034号・昭47年(借チ)2057号 決定
〔主文〕1 申立人に対し、別紙目録(二)記載の建物及び同目録(一)記載の土地に関する賃借権を相手方に譲渡することを命じ、右譲渡の対価を金二五四万円と定める。
2 申立人は、相手方に対し、前項の対価の支払と引き換えに、別紙目録(二)記載の建物につき所有権移転登記手続をし、かつ、同建物の明渡をせよ。
3 相手方は、申立人に対し、前項の登記義務及び建物明渡義務の履行と引き換えに、第一項の譲渡対価の支払をせよ。
〔理由〕相手方の申立に基づき、申立人に対し、本件建物及び本件土地賃借権を相手方に譲渡することを命じ、右譲渡の対価を鑑定委員会の意見により金二五四万円と定める。
本件の場合、右譲渡対価の支払と本件建物所有権移転登記義務及び本件建物明渡義務とを同時に履行させるのが相当である。 (小山俊彦)
目録
(一) 東京都品川区小山五丁目八六番の一
宅地 419.70平方米のうち41.32平方米のうち41.32平方米(一二坪五合)
(二) 右地上所在
家屋番号 八六番一の五
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建居宅
床面積一階 24.17平方米
二階 24.70平方米